-注意事項-
不燃材料、準不燃材料、難燃材料に関するお問い合わせの件
(問い合わせが多いためまとめてみました。)
詳しくはこちら→不燃材料を定める件
瓦は不燃物です。
2000年に住宅性能表示基準・評価方法基準に関する告示がありました。
|
平成12年5月30日 建設省告示第1400号
不燃材料を定める件
平成16年9月29日 国土交通省告示第1178号による改正
(赤字部分を改定・追加)
◎次のように改める。
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第1号及び第2号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 石綿スレート
五六 繊維強化セメント板
六七 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
七八厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八九 鉄鋼
九十 アルミニウム
十十一 金属板
十一十二 ガラス
十二十三 モルタル
十三十四 しっくい
十四十五 石
十五十六 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限る。)
十六十七 ロックウール
十七十八 グラスウール板
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に製造され、又は輸入された石綿スレートについては、この告示の施行後も、なお不燃材料とみなす。
|